著作物の定義
著作権によって保護されるのは著作物だけであり、著作権の問題は著作物かどうかというところで論議されるのである。著作物は著作権法によって「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されている。著作物の具体例には、小説や講演など言葉を使っている作品、音楽の楽譜と歌詞、広い意味での美術作品、映画を含む動画作品などがある。しかし、実際は著作物の定義に当てはまるものは全て著作物であり、逆に当てはまらないものは、どのようなものでも著作物ではないのである。
創作性
著作権として認められるために必要な創作性は、著作者の個性がわずかでもあるかどうかで判断される。その為、他人の著作物を真似して作ったものや一般的に使われている表現などは、個性や独創性のないと判断され、著作物ではない。