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私的使用のための複製

制限規定の中で重要とされるものの一つに「私的使用のための複製」というものがある。これは「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲」での著作物の私的利用を許可しているもので、その範囲は個人から数人程度とされ非常に狭い。その為、私的利用の範囲を超えて、コピーしたものを他人に売ろうとするのは当然問題になる。私的使用のための複製は著作権問題の中でも常に中心となり、時代とともに議論され続けてきた。

ビデオカセット

現行の著作権法は1970年に定められたものであり、当時は複製技術の拙さから、私的使用のための複製は大した問題ではなかった。しかし1980年代前半、家庭にビデオデッキが普及し始めたことから、私的使用のための複製は初めて社会的な問題となった。